失業や転職など収入が減少したことにより、借入していた住宅ローンの返済が厳しくなり、滞納してしまうこともあるでしょう。
その際に、通常通り競売という流れになるのか、任意売却で不動産を売却するという選択肢を採るのか、悩まれる方は少なくないでしょう。
そこで今回は、
- 住宅ローンを滞納するとどうなる?
- 競売を回避する方法もある!任意売却とは?
- 任意売却のメリットとデメリット
- 住宅ローンを滞納してしまった場合に任意売却をした方がいい場合とは?
- 任意売却の流れは?
などについて書いていきますので、住宅ローンを滞納してしまった際に参考にして頂けると幸いです。
目次
1、住宅ローンを滞納するとどうなる?
住宅ローンを滞納してしまったら、どうなるでしょう。
一般的には、住宅ローンの滞納を2ヶ月続けてしまうと、住宅ローンの融資を受けた金融機関などから、「代位弁済手続き開始の予告」という通知が届きます。
さらに3ヶ月返済滞納をしてしまうと、「代位弁済手続き開始」という最終の警告通知が届き、基本的には、金融機関などの債権者はその担保にしていた不動産を差し押さえして裁判所に「競売」の申立てをすることになります。
2、競売を回避する方法もある!任意売却とは?
では、競売は避けられないのでしょうか。
実は、裁判所に不動産を競売にかけられる前に、金融機関などの債権者と話し合いをした上で、一般の不動産売買と同じように不動産会社を通じて、「任意売却」という形で不動産を売却することができます。
任意売却により不動産を売却する場合、競売より高額で不動産を売却することができ、結果として競売の場合より借金が減る可能性があります。任意売却、住宅ローンの延滞の無料相談を24時間対応してもらえる「全国個人再生支援機構合同会社」に相談してみるのはいかがでしょう。
3、任意売却のメリットとデメリット
次は、競売をすべきなのか、それとも任意売却という方法を選択すべきなのかを判断するにあたって、任意売却は自分にとって本当に一番適した解決方法であるかどうか、競売と比較したメリットとデメリットについてきちんと知っておくことが大切と言えます。
(1)任意売却のメリット
まず、任意売却のメリットについてみてみましょう。
具体的には以下のようなメリットがあります。
- ①市場相場に近い価格での売却が可能
- ②残債が残った場合、分割返済することができる(必ずしも自己破産する必要はない)
- ③不動産売却価格から諸経費の精算ができることから、債務者の負担はない
- ④周囲に知られることなく売却することができる
- ⑤債務者自身の意思で売却を決めることができる
- ⑥家賃を支払うことにし、今の家に住み続けることができる場合がある
など。
(2)任意売却のデメリット
続いて、任意売却のデメリットについてみてみましょう。
大きく以下のようなデメリットが挙げられます。
- ①売買価格の交渉が折り合わない場合、債権者から任意売却の同意を得られない場合がある
- ②任意売却をするには連帯保証人などの同意が必要
- ③任意売却する場合の依頼先が分かりにくい
- ④住宅ローンの滞納が3ヶ月以上なると、信用情報機関のブラックリストに載る可能性がある
など。
任意売却のメリットとデメリットの詳しい内容については「任意売却で失敗しないために知っておくべき6つのデメリット」を参考にしてみて下さい。
4、住宅ローンを滞納してしまった場合に任意売却をした方がいい場合とは?
上記「3、任意売却のメリットとデメリット」に書きましたように、任意売却にはメリットがあれば、デメリットもあります。
では、どのような場合任意売却をした方がいいのでしょうか。
大きく以下のような場合が挙げられます。
- (1)任意売却の金額と残債金額が近い場合
- (2)今の家に住み続けたい場合
- (3)自己破産をしたくない場合
では、具体的にみてみましょう。
(1)任意売却の金額と残債金額が近い場合
任意売却は市場相場に近い金額で売却することができることから、住宅ローンの残債金額と近い場合、競売より多く借金を返済することができます。
また、債権者も多く借金を返してもらえるのであれば、任意売却を同意してくれる可能性が高いのです。
従って、不動産を競売にかけられるより任意売却をした方がいいでしょう。
(2)今の家に住み続けたい場合
住み慣れた家から引っ越ししたくない方も少なくないでしょう。
競売の場合、どのような人にどのような目的で落札されるかはわからないので、基本交渉することができず、引っ越さなくてなりません。
一方、任意売却の場合、自分の意思で売却することを決めることができますので、親族や投資家の方に買ってもらい、賃貸という扱いで家賃を支払う形式で住み続けることができる場合があります。
従って、今の家に住み続けたい場合には任意売却をした方がいいと言えるでしょう。
(3)自己破産をしたくない場合
競売により売却した場合、売却後にも残債が残った場合、一括返済のみになるため、返却ができず自己破産に追い込まれる方が多くいるようです。
一方、任意売却の場合、たとえ売却後にも残債が残った場合、債務者の現在の収入や生活状況に応じて、無理のない範囲内で債権者と分割返済することを協議することができます。
分割返済が認められる場合、一般的には月々の返済額は5,000〜30,000円前後になることが多いようです。
従って、自己破産をしたくない場合、任意売却により売却後に分割返済をするといいでしょう。なお、この場合には任意売却前に売却後の返済計画を立てておくことが必要となります。
5、任意売却の流れは?
最後は、実際に任意売却をする場合の流れについてみてみましょう。
大きくは以下のような流れになります。
- (1)任意売却の依頼先を選定する
- (2)不動産の調査・査定をしてもらう
- (3)売却先を決め、専任媒介契約を締結する
- (4)債権者などに任意売却の報告をする
- (5)債権者などの同意をもらい、販売活動を開始する
- (6)購入希望者がいたら、債権者などと交渉する
- (7)売買契約を締結する
- (8)決済し、引渡し
詳しい内容については「任意売却とは?任意売却の依頼先や売却の流れなどについて」を参考にしてみてください。
まとめ
今回は住宅ローンが滞納してしまった場合、競売にするかそれとも任意売却にするかについて書きましたがいかがでしたでしょうか。ご参考になれば幸いです。
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