• 不動産コラム
  • 2023/4/18 (更新日:)

【2023年4月スタート】相続土地国庫帰属制度の概要と適用条件を解説

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相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属法という法律をご存じでしょうか?

2023年4月27日から施行される法律で、土地を相続した人が一定の条件を満たせば、土地を手放し国庫に帰属させることができることを定めたものです。

この法律により、空き家・空き地問題の解消のため「相続土地国庫帰属制度」が新たに創設されました。

この記事では、土地を相続する可能性がある方が知っておきたい相続土地国庫帰属制度の概要や条件、メリットデメリットを不動産投資の教科書が解説します。

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1、相続土地国庫帰属法とは?

まずは、相続土地国庫帰属法とはどんな法律なのか、概要をみていきましょう。

(1)相続土地国庫帰属法の概要

相続土地国庫帰属法は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)の略称で、2021年4月21日に可決・成立しました。

相続土地国庫帰属法は、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度(相続土地国庫帰属制度)を定めた法律です。

相続土地国庫帰属制度は、2023年(令和5年)4月27日から開始することが決定しています。

(2)相続土地国庫帰属制度が制定された背景

近年、地方では人口減少や住人の高齢化により、土地利用のニーズが低下するエリアが出てきており、相続により土地を望まず取得した所有者の負担が増しています。

その結果、所有者不明土地が発生したり、十分に管理されない土地が増えたりしていることが問題になっているのです。

国土交通省の「土地問題に関する国民の意識調査」では、土地所有に対する負担に関して「負担に感じたことがある、又は感じると思う」と回答した人は約42%という結果になりました。

参照:平成30年度版土地白書

土地を相続したものの、土地を手放したいと考える人が増えていることがわかります。

上記のような背景から、所有者不明土地の発生を抑制するため、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度を創設することになったのです。

(3)相続放棄とのちがい

相続した土地を手放す方法は、ほかにもあります。

例えば、土地の相続を希望する人がいる場合は、遺産分割協議を通じて相続希望者に名義を変更したり、土地の買い手が見つかれば売却する方法も選択できます。

また、相続土地国庫帰属制度とよく比較される方法として、相続放棄があげられるでしょう。

相続放棄とは、相続人が期限内に裁判所に相続放棄の申述をすることにより、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利を放棄することです。

相続放棄をすれば、負担金の支払いをすることなく土地を放棄できます。しかし、相続放棄をすることで、ほかの遺産も相続できなくなります。

また、相続放棄をしても次に引き継ぐ人が見つかるまでは、土地を管理する義務は残ることに留意が必要です。

下表は、相続土地国庫帰属制度と相続放棄のちがいをまとめたものです。

相続土地国庫帰属制度

相続放棄

いらない土地だけを放棄できるか

できる

できない

期限

いつでも

相続の発生を知ってから3ヶ月以内

土地の管理義務

なし(負担金の支払い義務あり)

他の相続人または相続財産管理人が管理するまでは管理義務が発生する

2、相続土地国庫帰属制度を利用するときの条件

次に、相続土地国家帰属制度を利用できる条件についてみていきましょう。

利用条件は、以下の3点です。

  • 相続土地国庫帰属制度を申請できる人
  • 相続土地国庫帰属できる土地の条件
  • 相続土地国庫帰属にかかる費用

(1)相続土地国庫帰属制度を申請できる人

申請できる人は、相続や遺贈(遺言による贈与)により土地の所有者となった相続人の方です。

複数人が共同で相続した共同所有の土地でも申請できますが、所有者全員で申請しなければなりません。

留意すべきポイントは、「贈与」や「売買」により土地を取得した場合は申請資格がなく利用できない、という点です。

(2)相続土地国庫帰属できる土地の条件

相続土地国家帰属制度では、

  • 却下要件(帰属できない土地)
  • 不承認要件(ケースごとに判断される土地)

があります。

①帰属できない土地

  1. 建物が存在する土地
  2.  担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  4. 特定有害物質により汚染されている土地
  5. 境界が不明確な土地や所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

②ケースごとに判断される土地

  1. 崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  2. 通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木などがある土地
  3. 除去しなければ管理又は処分をすることができない有体物が地下にある土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
  5. その他通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

(3)相続土地国庫帰属にかかる費用

相続土地国庫帰属には、利用にかかる費用を「負担金」として納める必要があります。負担金は、申請者が10年分の標準的な管理費相当額を負担するものです。

負担金は、原則20万円とすることが法務省より発表されています。

相続土地国庫帰属制度により帰属される土地については粗放的な管理(巡回のみ)で足りる土地が中心と考えられることから、草刈等の管理を要する一部の市街地等の土地を除き20万円となりました。

ただし、

  • 一部の市街地の宅地
  • 一部の市街地・農用地区域等の田・畑 
  • 森林

については、必要となる管理行為をふまえ土地の面積に応じて負担金の額が算定されます。

参照:https://www.moj.go.jp/content/001380883.pdf

3、相続土地国庫帰属制度のメリット

この章では、相続土地国庫帰属制度のおもなメリット3つについて解説します。

  • 国が土地を引き取ってくれる
  • 引き取り後は国が管理する
  • 手放したい土地だけを引き取ってもらえる

(1)国が土地を引き取ってくれる

いらない土地を手放したい場合、現在は

  • 近隣の方に引き取ってもらう
  • 不動産会社に引き取ってもらう
  • インターネットで引き取り手を探す

といった選択肢があります。

しかし、そもそも所有者が「いらない」と思う土地なので、引き取り手を探すのは難しいケースが多いのです。

相続土地国庫帰属制度では、国が土地を引き取ってくれるため、引き取り手を探すという手間や時間を省くことができます。

(2)引き取り後は国が管理する

制度利用後の土地は国有地として管理するため、適切な管理がされるという点も大きなメリットといえます。

国以外の引き取り手を探しても、適切に管理されていないと近隣からクレームがくる可能性もあるため、国が所有者になることで安心して管理を任せられます。

(3)手放したい土地だけを引き取ってもらえる

相続放棄とちがい、手放したい土地だけを国に引き取ってもらえるというメリットもあります。

現在、いらない土地を手放す場合は相続放棄をするケースが一般的です。しかし、「1-(3)相続放棄とのちがい」でも説明しましたが、相続放棄ではいらない土地以外の遺産も全て放棄しなければなりません。

相続土地国庫帰属制度を利用すると、いらない土地だけを手放すという選択肢が増えるのです。また、相続後いつでも制度を利用できることもうれしいポイントです。

4、相続土地国庫帰属制度のデメリット

手放したい土地がある人にとってメリットが多い相続土地国庫帰属制度ですが、デメリットもあります。おもなデメリット3つについて解説します。

  • 利用する際に費用がかかる
  • 帰属が認められる土地の条件が厳しい
  • 手続きが完了するまでに時間と手間がかかる

(1)利用する際に費用がかかる

2-(3)相続土地国庫帰属にかかる費用」で解説したように、制度を利用する際には申請者が10年分の標準的な管理費相当額を、負担金として納付する必要があります。

さらに、制度利用の申請時に審査手数料がかかります。審査手数料は、土地一筆当たり14,000円です。

(2)帰属が認められる土地の条件が厳しい

2-(2)相続土地国庫帰属できる土地の条件」で解説したように、認められる土地の条件は厳しいものとなっています。

現状では帰属が認められない場合、手間や費用をかけて整備しなければならないでしょう。土地を整備してでも、相続土地国家帰属制度を利用することのメリットが大きいかどうか、比較検討する必要があります。

(3)手続きが完了するまでに時間と手間がかかる

相続土地国庫帰属制度の申請や、国の審査に必要な書類をそろえるのに時間と手間がかかることがデメリットとして挙げられます。

さらに、国が対象の土地について調査する場合には協力する必要がありますし、国の審査に通るように土地を整備する必要がある場合もあるでしょう。

5、相続土地国庫帰属制度を利用するときの流れ

この章では、相続土地国庫帰属制度を利用する際の流れについて説明します。

主な手続きは、以下の通りです。

  1. 申請
  2. 審査
  3. 現地調査
  4. 帰属可否の通知
  5. 負担金の納付

では、詳しくみていきましょう。

(1)申請

相続土地国庫帰属制度の申請は、最寄りの法務局で行います。最寄りの法務局はこちらから検索できます。

法務局とは法務省の出先機関で、法務局が扱うのは登記・戸籍・国籍・供託・公証等の事務です。したがって、法務局が申請の窓口となっています。

(2)審査

申請が受理されたあと、法務局職員等による書面審査が行われます。

審査時に、申請する人や土地の条件が合わない場合、または審査手数料が納付されない場合は申請が認められません。

(3)現地調査

対象となる土地が帰属の条件に合うかどうかを確認するため、法務局職員等による現地調査が予定されています。

現地調査の際には、申請者や関係者に対して事情聴取や書類提出を求めるケースもあるでしょう。事情聴取や書類提出を不当に拒絶すると、申請が却下されます。

法務局で必要があると判断された場合は、関係行政機関に書類提出や書類の照会を求めることがある点も留意しておきましょう。

(4)帰属可否の通知

審査が終了すると、審査結果が申請者に通知されます。

帰属が承認された場合は、負担金の金額もあわせて通知されます。

審査で却下・不承認となった場合は、行政不服審査・行政事件訴訟で不服申立てが可能です。

(5)負担金の納付

帰属が承認された場合、負担金額の通知から30日以内に負担金を納付する必要があります。30日以内に納付しないと、承認の効力が失われてしまいます。

申請者が負担金を納付した時点で、承認された土地の所有権は国庫に帰属されます。

相続土地国庫帰属法に関するよくある質問

(1)法人でも利用できますか?

法人は、相続等により土地を取得することができないため、基本的に申請資格が認められません。

ただし、共有地の場合は例外があります。相続土地国庫帰属法では、共有者の一部が法人であっても、相続等により共有持分を取得した者と共同して行うときは、申請資格が認められます。

(2)農地や森林も引取りの対象になりますか?

対象になります。ただし、粗放的な管理(巡回のみ)以上の費用または労力がかかるケースが一般的なため、負担金は20万円よりも高くなることが考えられます。

また、帰属できる土地の条件に当てはまることが必須ですので、制度を利用できるかどうかよく確認しましょう。

(3)負担金の追加徴収はありますか?

ありません。

負担金を納付した時点で所有権が国に移り、その後は国によって管理されます。

まとめ

この記事では、相続土地国家帰属法と制度の詳細について解説しました。

相続土地国家帰属法で定められた相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日からスタートします。

相続土地国庫帰属制度の利用を考えている方は、こまめにニュースをチェックしておくとよいでしょう。

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