投資物件よりまずはマイホームを購入したい場合、手元にある資金を不動産投資のために使いたくないと思うこともあるでしょう。
今回は、親からマイホーム購入資金の援助を受けることで節税し、不動産投資のための資金を確保する方法についてお伝えします。(小山智子・不動産コンサルティングマスター、ファイナンシャルプランナー)
贈与税の節税について知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
1、贈与税の非課税制度をおさらいしよう
住宅や住宅ローンの組み方は人それぞれとはいえ、マイホームの購入資金について親など家族に相談されるかたもいるのではないでしょうか。
親が子供のためにマイホーム資金の援助をした場合、基礎控除として1年の贈与額が110万円を超えると贈与税がかってきます。
しかし「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」(非課税の特例)を利用すれば、条件によって贈与税が軽減される制度もあります。
また合わせて「相続時精算課税」の選択をするとより節税が可能になるのです。
2、贈与税が軽減される2つの制度
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」(非課税の特例)は、2021年12月31日までの間、父母や祖父母などからマイホームの取得や増改築等のために資金援助を受けて一定の要件を満たした場合、特定の限度額までの金額においては贈与税が非課税となります。
また相続時精算課税選択制度とは、父母または祖父母から20歳以上の子どもまたは孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
これは贈与金額から最大で2,500万円を控除し、2,500万円を超えた部分には一律20%の税率で贈与税がかかる制度になります。
原則として父母または祖父母が60歳以上(贈与があった年の1月1日において)であること必要ですが、マイホームの取得などのための資金を贈与された場合は特例で60歳未満でも選択できます。
なお、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」(非課税の特例)は基礎控除(110万)、または相続時精算課税制度と併用できます。
ただし、相続時精算課税制度に関しては基礎控除との併用はできず、一度相続時精算課税を選択すると、それ以降は基礎控除(110万)の利用はできなくなる点だけ注意しましょう。
そしてどちらの制度も適用を受けるには確定申告が必要ですので、しっかりと用意をしておく必要があります。
3、節税でマイホームを確保しつつ資金形成を
マイホームを確保しながら不動産投資に挑戦する方法は、今回お伝えした親などから資金援助を受けることだけに限りませんが、財産の多い・少ないにかかわらず、相続の問題は避けては通れません。
親の財産を譲り受ける時期を早めることで、マイホームの購入などまとまった資金が必要なときに手元資金を大きく減らすことを避けられ、節税にもなります。
手元に残した資金を不動産投資などにうまく運用して、大きな資産形成の可能性を広げていきましょう。