2019年6月から様々な点で制度変更があったり、新しく仕組みができていることをご存じでしょうか?
中でも影響が出そうなふるさと納税と今日施工されたチケット転売についての新しい仕組みを分かりやすく解説していきましょう。(伊藤亮太・ファイナンシャルプランナー)
目次
・ふるさと納税制度3つの変更点は?
色々と騒動もあったふるさと納税の仕組みが6月1日から変更となりました。変更点は以下の3つです。
(1)返礼割合は3割以下に
これまでは「ふるさと納税で寄付した額の何%が返礼品としてもらえる」という明確な定義がありませんでした。
そのため寄付額の50%や60%などと打ち出して来た自治体もあり寄付する側にとっては大変魅力的であったものの、過熱感が出たこともあり規制がかけられることになったのです。
6月以降のふるさと納税では、寄付した額の30%以下の返礼割合になるため、例えば10,000円の寄付で3,000円以下の返礼品がもらえることになります。
(2)返礼品はその地域の地元産品に限る
返礼品はこれまで特に制限がなかったのですが、6月からはその地域の地元産品に限ることになりました。そのため、地域に関係のない返礼品がなくなることになります。
(3)総務大臣の指定を受けた自治体だけがふるさと納税の控除の対象に
今回の制度でこれまでと大きく異なる点は、どの自治体に寄付してもふるさと納税の控除が受けられるわけではなくなることでしょう。
今後は制度自体を辞退した東京都、大阪府泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町は控除の対象となりません。
これによりふるさと納税の魅力が薄れたと感じる方もいれば、新しく返礼品を提供する自治体も増え魅力が増す可能性があると指摘する方もいます。
ただ利用するメリットが大きい制度ですから、ふるさと納税による地方活性化に貢献してみてはいかがでしょうか。
なお、新ふるさと納税制度に関してはこちらの記事も参照にしてみて下さい。
>>【2019年6月最新】ふるさと納税「制度が変わってもおトク」な自治体は?
・チケット転売禁止で東京五輪のチケットはどうなる?
2019年6月14日からスポーツイベントなどのチケットを高値で転売することを禁止する「入場券不正転売禁止法」が施行されました。
本来は楽しむために必要なチケットが転売目的で業者の利益となっていたため、その側面を見直すために実施されたものです。
この法律により以下の3点を満たしたチケットが転売に関して規制されることになります。
- (1)有償譲渡禁止が明記されていること
- (2)指定されている人が入場できる
- (3)購入者の氏名や連絡先などを販売時に確認する
そして、もし業としてチケットを高値で転売した場合は罰則が適用されることになりました。
チケットを譲り受けた人も罰則の対象となり、違反した場合には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方が科せられることになります。
これにより定価を超える額での転売がビジネスとしては原則禁止されることになるため、ダフ屋の壊滅につながることになると期待されています。
なお、個人がネットオークションで転売するといったケースは法規制の対象にはなりません。
そのため急用でコンサートに行けなくなったというケースなどでは、ネットオークションや二次流通サイトなどに出品して売却することはできます。
ちなみに音楽業界ではこうした売却に備えて、すでに公式の再販売サイトが運用されているケースもあります。
また東京五輪・パラリンピックのチケットも公式の再販売サイトにより都合が悪くなった方は売却できることになる予定です。
・制度の変更点をきちんと知っておこう
今回の仕組み変更によりふるさと納税やチケット転売禁止法は健全な取引を目指す、と言った本来の目的が明確化された形になったのではないでしょうか。
何事もルールを守り本当に貢献し、純粋に貢献できる制度になったことは消費者としては喜ばしいといえるかも知れませんね。