サラリーマン・OLの方でも、節税は可能です。
今回は、
- そもそも、なぜサラリーマン・OLも税金対策が重要なのか? 人生100年時代の資産運用
- 節税を含む資産運用は目的を持って実施することが重要
- そもそも知っておきたい! サラリーマン・OLの税金の仕組み
- 全てやれば100万円以上違う! サラリーマン・OLにオススメの節税方法10選
- iDeCoについてより詳しく解説!
- ふるさと納税についてより詳しく解説!
- 生命保険料控除についてより詳しく解説!
- 不動産投資での節税について詳しく解説
など、サラリーマン・OLの方向けに、全て実施していただければ生涯で100万円以上の節税が可能になる方法をお伝えしていきます。
つまり、生涯で100万円以上のお金が手元に残ります。
これって大きいことではないでしょうか?
毎月資産運用に興味ある方が数万人訪問するメディアである不動産投資の教科書が、税理士監修の上でまとめた内容なのできっと参考になるはずです。
この記事をお読みの方はぜひ「資産運用とは?|金融商品の種類、メリットデメリット徹底解説」も併せてご参照ください。
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目次
1、そもそも、なぜサラリーマン・OLも税金対策が重要なのか? 人生100年時代の資産運用
寿命も伸びて、人生100年時代といわれています。
そんな中、年金制度も崩壊しており「いかに資産運用して老後にお金を備えておくか」ということが重要になってきています。
その中で、節税も1つの選択肢として重要といえるでしょう。
つまり、手元に残るお金を増やすには、
- 収入を増やすこと
はもちろん、
- 支出を減らすこと
も重要なのです。
そして、節税は後者です。
今回、お話させていただく方法を実施していただければ、少なくとも手元に残るお金が100万円は増えます。
ぜひ参考にしていただき、人生を幸せなものにし続けるために役立てて下さい。
2、節税を含む資産運用は目的を持って実施することが重要
資産運用は、目的をしっかりと定めて行うことが重要です。目的のない資産投資は、長続きしにくい傾向があります。
本記事で推奨する目的とは、「60歳までに3000万円を貯める」などの具体的な数値を設定することです。
仮にあなたが平均寿命である85歳まで生きるとして、定年を迎える65歳までに、いくら貯めれば、ゆとりある老後の生活が送れるのでしょうか。
参考資料:公益財団法人生命保険文化センター平成28年度生活保障に関する調査
ゆとりある老後の生活費は、毎月34.9万円かかるといわれており、年金受給額である22.1万円との開きは12.8万円もあります。
そして、65歳から85歳までの20年間で不足するお金は
12.8万円 × 12 (か月) × 20 (年間) = 3072万円
にもなります。
しっかりと年金を受け取ったとしても、3072万円ものお金が不足するのです。
これは平均寿命である85歳までに不足する金額であり、もっと長生きする場合は1年ごとに153.6万円加算されることになります。
最近では社会保障制度改革により、年金受給が70歳を超えるとも、受給金額が下がるともいわれています。
※年金受給を70歳・支給金額を18万円と仮定
ゆとりある生活どころか、日常の最低生活費すら年金で賄えないなんて自体も想定しておく必要があります。
年金生活になると支給額に応じて生活水準を下げなければなりません。
年金が上図のような事態になるとしたら、下記の金額を貯めておく必要があるのです。
―――――――――――――――――
■無収入期間5年間
34.9万円 × 60 (か月) =2094万円
■年金受給期間15年間
16.9万円 × 180 (か月) =3042万円
2094 + 3042 = 5136万円
―――――――――――――――――
あなたはこれだけのお金を貯めることを想定していますか?
もし想定できていなければ、一刻も早く
- 目的を明確にする
- お金を確保するための計画をまとめる
ことが重要です。
大丈夫です。
この記事の内容を最後までお読みいただければ、その第一歩を踏むことができます。
3、知っておきたい! サラリーマン・OLの税金の仕組み
サラリーマンが払う税金は、主に「所得税」と「住民税」の2つです。
どちらも源泉徴収で給与天引きされるため、「どのように計算されているのかわからない……」という人も少なくないでしょう。
まず、節税を考えるにあたって、自分が払っている税金の仕組みを知っておきましょう。
(1)所得税の計算
サラリーマンの所得税は、1月1日から12月31日までの収入に対してかかる税金であり、国に納める国税です。
計算式は、以下の通りです。
所得税額 = (収入 – 給与所得控除 – 所得控除) × 税率 – 税額控除
収入は額面収入のことで、ここからサラリーマンの必要経費である給与所得控除とそれぞれの事情を考慮した所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけて計算されます。
給与所得控除は、業務に従事するにあたって必要となる経費で、年収に応じて以下のように計算されます。
税額控除は全部で14種類あり、それぞれの事情に合わせて適用されます。
控除の種類 | 内容 |
雑損控除 | 災害や盗難などによって損害を受けたとき |
医療費控除 | 一定以上の医療費を支払ったとき |
社会保険料控除 | 国民健康保険や国民年金を支払ったとき |
小規模企業共済等掛金控除 | 指定された共済や個人型年金を支払ったとき |
生命保険料控除 | 生命保険料を支払ったとき |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払ったとき |
寄附金控除 | 一定の寄附金を支払ったとき |
障害者控除 | 納税者または控除対象となる配偶者、扶養家族が所得税法条の障害者に該当するとき |
ひとり親控除 | ひとり親で、控除対象となる子がいるとき |
寡婦控除 | 妻と離婚や死別していて、扶養親族がいるとき(ひとり親控除と重複する場合はひとり親控除を優先) |
勤労学生控除 | 勤労学生であるとき |
扶養控除 | 控除対象になる扶養家族がいるとき |
配偶者控除 | 控除対象になる配偶者がいるとき |
基礎控除 | 合計所得金額により適用(2400万以下は一律48万円) |
所得税の税率は、以下の表のとおりです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超〜330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円超〜695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円超〜900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円超〜1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万円超〜4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
4000万円超 | 45% | 479万6000円 |
以上が、所得税の仕組みと計算方法です。これを参考に、自分の所得税額を計算してみると、より具体的に理解できるので、ぜひ計算してみてください。
(2)住民税の計算
サラリーマンの住民税も1月から12月までの収入に対してかかる税金であり、地方自治体(都道府県、市町村)に納める地方税です。計算式は、以下の通りです。
住民税 = 所得割額 + 均等割額
所得割は、前年の所得金額に応じて税率に従って課されるものであり、均等割は所得に関係なく課されるものです。なお、税率や均等割額は自治体の裁量で決められるため、自治体によって異なっています。確認して計算しましょう。
なお、所得割額の計算式は以下です。
■所得割額 = (前年の総所得金額-所得控除額) × 税率 (10%) – 税額控除額
税率10%の内訳は、市区町村民税率6% + 都道府県民税率4%となっています。
住民税は所得税と異なり、前年の所得をもとに計算されます。サラリーマンの場合、毎年10月〜11月頃に年末調整を行いますが、この時、会社は年間収入を自治体に申告しています。
自治体は、これをもとに住民税額を計算し、5月までに会社に対して住民税の決定通知を行い、6月から給与天引きによって住民税が源泉徴収されるという流れになっています。
もし、退職や転職したなどで、収入がない、もしくは減っている場合でも住民税の支払い義務は発生するので、この点は注意しておく必要があります。
4、サラリーマン・OLにおすすめの節税方法10選|やるとやらないでは100万円以上の差
サラリーマン・OLの人が節税するには、10種類の方法があります。
それぞれの方法について説明していきます
(1)サラリーマン・OLの節税方法①iDeCo(個人型確定拠出年金)
「iDeCo」とは、公的年金にプラスして給付を受けられる積み立て投資システムです。加入は任意で、加入をする人が自身で申し込み、掛金を出して、運用方法を選びます。掛金は、月々5000円以上、1000円単位です。
ただし、サラリーマンやOLの場合、勤める会社が企業年金に入っているかなどの状況によって月の掛金の上限が決まっています。
iDeCoでは、掛金とその運用益との合計額を基に給付を受け取れます。受け取りは60歳からです。そして、掛金拠出時、運用時、給付を受け取る時に、それぞれ税制の優遇措置が受けられます。具体的には所得税・住民税が軽減されます。
例えば、年収500万円で30歳会社員の人が月の掛金2万3000円でiDeCoを始めた場合には、年間で約5万5000円の節税額が見込めます。
これが30年間とすると約5万5000円 × 30年間で約66万円の節税となります。
より詳しい内容は「5、iDeCoについてより詳しく解説!」で紹介しています。
(2)サラリーマン・OLの節税方法②ふるさと納税
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付を行った場合に、寄付額のうち2000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
控除額には一定の上限があります。自分の生まれた故郷だけでなく、応援したい自治体など、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。
ふるさと納税は節税になるだけではなく、一般的には「返礼品」といわれる、寄付した自治体から特産品や名産品、特典などが感謝の印として、贈られてきます。こうした日本各地の名産品を楽しめることも魅力の1つです。
ふるさと納税の節税効果については、例えば、年収700万円の給与所得者で扶養家族が配偶者のみの人が、3万円のふるさと納税を行った場合、2000円を超える部分である2万8000円(3万円 – 2000円)が所得税と住民税から控除されます。
ただし、控除を受けるためには、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
一方で、2015年4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者の人は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税を行ったそれぞれの自治体に申請すれば確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できるようになりました。
より詳しい内容は「6、ふるさと納税についてより詳しく解説!」で紹介しています。
(3)サラリーマン・OLの節税方法③特定支出控除制度
「特定支出控除」とは、業務にかかった支払いが多い場合に控除を申請できる制度です。特定支出の合計額が給与所得控除の半分を超える場合が対象です。
そして、超えた金額分が特定支出控除になります。
なお、給与所得控除の計算方法は以下になります。
特定支出に当てはまるとして認められる費用は、以下の8つの項目です。ただし、6~8は合計で65万円までが限度額で、それを超える部分は認められません。
- 1.通勤にかかる費用
通勤に使う交通機関の利用料を個人で支払っている場合や支給される通勤費を超える場合。
- 2.転居費用
転勤などで転居する際に、引っ越し費用を個人が支払った場合。
- 3.単身赴任者が帰宅にかかった費用
単身赴任している人が配偶者の住む家に帰る場合の旅費。
- 4.研修にかかる費用
業務で必要な技術や知識を習得する際の研修費用を個人で支払った場合。
- 5.資格を取得するための費用
業務に必要な資格を得るために会社から補助をもらわずに資格試験を受けた場合の費用。2013年からは弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象になっています。
- 6.業務に関する図書の購入費用
職務関連の本、雑誌、新聞などを個人が購入した費用。
- 7.業務で必要になる衣類の購入費用
制服、事務服などやスーツの費用です。また、アパレル会社に勤務する人などで職務中に着用する自社ブランドの服を購入する場合も特定支出にできます。
- 8.業務に関する交際費用
顧客や得意先への交際費、接待費を個人で支払った場合の費用。
例えば、給与収入が500万で給与所得控除は144万の給与所得者が、特定支出の合計額100万円だった場合で考えてみましょう。
特定支出控除の額(100万円)が基準である給与所得控除2分の1以上(144万 × 1/2 = 72万円)を超えているので制度が適用されます。
特定支出控除は、特定支出についての明細書、給与などの支払者の証明書、領収書などの添付がある場合に限って適用されるため注意が必要です。併せて、控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
特定支出控除は、サラリーマンやOLの場合、認められる費用は会社が負担してくれる場合が多く、また条件や手続きなどの手間を考えると節税効果は大きくないため、該当する際に利用すると考える方がよいでしょう。
(4)サラリーマン・OLの節税方法④医療費控除
「医療費控除」とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や配偶者や生計を同じくしている親族のために医療費を支払った場合、支払った医療費が一定額(一般的に10万円)を超えた場合に確定申告することで所得控除が受けられる制度です。
医療費控除の金額は、以下の計算式で算出されます。
■医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計額 – (保険金などで補填される金額) – (10万円)の金額
なお、10万円の部分について、その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額になります。
例えば、年収500万で税率20%の給与所得者が手術で費用が60万円だった場合は、
- 医療費控除額 = 治療費60万円 – 10万円 = 50万円
- 控除額 = 50万円 × 20% = 10万円
になります。
また、控除で認められるのは、診療代、治療目的として薬局で購入した、かぜ薬や胃腸薬、湿布などです。健康維持の目的のためのサプリメント代などは医療費控除の対象にはなりません。
詳細は国税庁のホームページ「医療費控除の対象となる医療費」で確認してみてください。
(5)サラリーマン・OLの節税方法⑤セルフメディケーション税制
「セルフメディケーション税制」とは、スイッチOTC医薬品の購入が1万2000円を超えた場合、超えた部分に対して、購入金額が10万円に満たない場合でも医療費控除が受けられるという制度です。上限額は8万8000円になります。
「スイッチOTC医薬品」とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるように転用された医薬品をいいます。
対象となる医薬品は厚生労働省のホームページ「対象品目一覧」で確認できます。
制度を利用するには、健康診断や予防接種、がん検診などを毎年受診して受けている人が対象です。また、セルフメディケーション税制は通常の医療費控除とは併用ができないので、注意にしましょう。
節税効果については、例えば、年収600万で税率20%の給与所得者が家族でスイッチOTC医薬品の購入で12万円を支払った場合、
- 控除額 = スイッチOTC医薬品12万円 – 1万2000円 = 10万8000円
※ただし、上限を超えているので限度額の8万8000円で計算
- 控除額 = 8万8000万円 × 20% = 1万7600円
になります。
(6)サラリーマン・OLの節税方法⑥扶養控除(扶養者を増やす)
「扶養控除」とは、納税者に控除対象となる扶養する家族がいる場合に、所得額から一定の金額の控除が受けられる制度です。
扶養親族の対象となる人の範囲は、
- 配偶者以外の親族、または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
になります。
「事業専従者」とは青色申告・白色申告を行う個人事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、年間6か月以上その事業に従事している人をいいます。
そして、扶養親族の中で控除対象となる人の範囲は扶養親族のうち、その年12月31日の時点で年齢が16歳以上の人になります。
また、控除額は、主に養われている人の年齢で決まります。控除額は以下になります。
具体的な控除額について例を挙げて説明しましょう。
合計所得金額が500万円の納税者で、
- 妻 (52歳、専業主婦・合計所得0円)
- 母 (80歳・合計所得金額0円)
- 子 (17歳、高校生・合計所得金額0円)
の同居家族(生計を一にする親族)がいる場合は、妻0円 + 母58万円 + 子38万円 = 96万円が扶養控除額になります。
(7)サラリーマン・OLの節税方法⑦生命保険料控除
生命保険料控除とは所得税や住民税における所得控除の1つで、1年間に支払った生命保険料などの一定額が所得から控除される制度です。
- 「一般生命保険料」
- 「介護医療保険料」
- 「個人年金保険料」
の保険料控除があります。いずれに分類されるかは、保障内容によって異なるため、生命保険会社に確認しましょう。
秋頃になると、生命保険や地震保険に加入している場合、保険会社から「生命保険料控除証明書」や「地震保険料控除証明書」が届きます。この証明書を使って、会社員の人は年末調整時、自営業の人は確定申告時に手続きをすると所得税と住民税が軽減されます。
また、生命保険料控除制度は、平成24年(2012年)度に改正されています。具体的には、下記のように契約の締結時期により、適用される制度が異なります。
所得税の生命保険料控除額は、以下になります。
また、個人住民税の生命保険料控除額は、以下になります。
(8)サラリーマン・OLの節税方法⑧住宅ローン減税
住宅ローン減税制度は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。「住宅ローン控除」といわれる場合もあります。
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、10年間に渡って年末のローン残高の1%が所得税から控除されるという制度です。
控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。年間控除額は最高40万円ですが、必ずしも最高額が控除されるものではないことに気を付けましょう。
なお、金額や期間など控除内容は、居住した年月によって異なります。具体的には、以下の表を参考にしてください。
(9)サラリーマン・OLの節税方法⑨(もし資産運用で大損したら)確定申告
株や不動産などの資産運用を行っている人は、損失が出た場合は確定申告することで、節税になる場合があります。
株式や投資信託は、配当金が一般的には税金が源泉徴収されているので、配当金については確定申告をする必要はありません。
一方で、株式・投資信託を売却した時に、年間を通し売却損になっている場合、利益がないので確定申告も必要ないのですが、確定申告をすると「損失の繰越控除」という制度を使えるため、翌年に売却益が出た時には利益から引くことができます。
先物取引やFXでは収入があれば、確定申告が必要になります。年間を通して損失が出ている場合には、利益がないので確定申告は必要ありません。
しかし、株式や投資信託と同じように繰越控除制度があり、次年度以降の利益から引くことができるので、損失が出ている場合には確定申告をした方が得策です。
また、不動産を購入して賃貸収入を得ている場合も、原則として確定申告が必要です。そして、赤字の場合には、給与所得者が受け取っている給与所得と合算して赤字額を引くことができます。
その結果、税金が安くなるので、節税効果があります。
(10)サラリーマン・OLの節税方法⑩不動産投資
①不動産収入がある場合の税金の計算方法
給与所得者が個人で不動産を賃貸したことで不動産所得が発生する場合には、その所得は所得税の対象となります。その年の所得税額は、不動産所得と、ほかの所得(給与所得など)を合算して確定申告して算出します。
給与所得者は、会社が年末調整を行うことにより納税額が確定するので、自分自身で確定申告は不要です。しかし、不動産所得分は会社で年末調整をしてくれないので、自分で所得金額・納税額を計算し、申告・納付しなければなりません。
では、不動産所得がある場合の所得税の計算方法を具体的に説明していきます。
まず、不動産所得を算出します。これは以下の計算になります。
■収入 – 経費 = 不動産所得
次に、以下の計算式で所得税を算出します。
■(給与所得 + 不動産所得) × 税率 – 控除額(下記の速算表を参照)
仮に給与所得と不動産所得の合計が690万円の人の場合、所得税率は上記速算表の「330万円を超え695万円以下」となり20%、控除額は42万7500円です。
【不動産所得と給与所得の合計所得の所得税計算】
690万円 × 20% – 42万7500円(控除額) = 95万2500円
②節税イメージ
仮に、給与所得500万円で不動産所得が –50万円の場合、21万円もの節税効果が得られます。
より詳しい内容は「8、不動産投資での節税について詳しく解説」を参照してください。
5、iDeCoを利用した節税についてより詳しく解説!
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、60歳までの間に自分で設定した金額(最低5000円から1000円単位で増設定)を毎月積立てる資産運用の一種です。
出資金をプロに運用してもらい、60歳を超えた段階で出資金額に運用で得た金額をプラスして受け取ることができます。
iDeCoは、2018年から年額一括払いにも対応するようになったことで、加入者がさらに増えているといいます。年に一度は積立て金額の変更もできるので、自分の状況に応じた支払い額と方法を選びましょう。
iDeCoの支給金額は、投資信託などの資産運用結果に影響を受け、結果次第では元本を下回る可能性があります。しかし、後述する元本保障のプランもあり、その場合には、ほぼノーリスクで、そのメリットを得ることができます。
では、iDeCoの具体的な恩恵とは、どういうものなのでしょうか。
60歳以降の資金を、ほぼノーリスクで確保できるのがiDeCo最大の特長ですが、一番のメリットは「節税効果」です。
下記の図は、課税所得毎の節税効果を示したものです。
iDeCoは、積立時の掛金が全額所得控除の対象であるだけではなく、運用時の利益が非課税で受取金額にも課税されることがありません。(金額により課税対象)
具体的な節税金額は、下のようになります。
>>より詳しい節税対策効果を計算する(楽天証券へ外部リンク)
掛金が大きければ大きいほど節税効果になるのは「所得税」と「住民税」が軽減されるのが理由です。ただし、サラリーマンの場合、自分で確定申告をする必要があるので注意しましょう。
iDeCoは、投資信託などで資産を運用することで、預かり金を増やす仕組みを取り入れています。
iDeCoと個人で投資信託とで、何が違うのかといえば、それは「節税効果」です。
投資信託の場合、20%程度の税金が発生します。一方、iDeCoは運用で増えた利益が全額非課税になります。
つまり、iDeCoは節税になるだけではなく、税金が発生する個人での資産運用(投資信託や株など)よりも、最終的に受け取れる金額も増えるわけです。
ここまでの説明では、iDeCoが万能に見えますが、デメリットもあります。メリットと合わせて確認していきましょう。
■iDeCoのメリット
- 節税対策効果が大きい
- 掛金額を年に1度変更できる
■iDeCoのデメリット
- 途中解約できない
- 確定申告をする必要がある。受給には10年以上の加入期間が必要
iDeCoは原則、途中解約することはできませんが、
- 「加入者が死亡した場合」
- 「加入者がけがや病気で障害を負った場合」
- 「脱退一時金を受け取る場合」
には、途中解約や引き出すことができます。
メリットとデメリットを把握した上で、加入すべきかを検討しましょう。
iDeCoは、加入の際には難しい手続きなどの必要がありません。以下の3ステップで加入することができます。
- STEP.1 金融機関選び
金融機関によってiDeCoのプランが異なるだけではなく、運用の方法にも違いがあります。複数社から資料を取り寄せ、リスクのない運用をするのか、資産を増やす運用を目指すのかを判断しましょう。
- STEP.2 積立て金額の設定
5000円から設定することができ、年に1度の変更も可能です。無理のない金額設定をしましょう。加入プランによって金額の上限も設定されています。
- STEP.3 運用商品の選択
iDeCoは、たとえ月額最低の5000円を最低加入の10年間で運用したとしても60万円になります。長期の運用になるので、改めて「STEP.1」で得た情報を吟味していきましょう。
6、ふるさと納税を利用した節税についてより詳しく解説!
「ふるさと納税」とは、自分の故郷や応援したい自治体などに対して寄付をする制度のことです。
寄付した自治体からお礼の品をもらうことができますが、お肉や海産物、宿泊券などさまざまで、中には豪華のものもあり、これを楽しみにふるさと納税をする人も多いようです。
それに加えて、控除上限額内の2000円を越える部分について、所得税と住民税が控除されるというメリットもあるのです。
(1) 税金控除の計算式
ふるさと納税で、税金控除が受けられるのは2000円を超えた金額です。また、2000円を超えた全額が控除対象となるわけではなく、上限額が設けられています。
所得税の控除は、以下の計算式の通りです。
■所得税からの控除額 = (ふるさと納税額 – 2000円) × 所得税の税率
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額の「40%」が上限となります。
住民税については、基本分と特例分に分かれています。基本的には、以下の式で計算されます。
■住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額 – 2000円) × 10%
なお、控除の対象となる、ふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。また、特例分は、以下の式で計算されます。
■住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 – 2000円) × (100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、この計算式ですが、超える場合は以下の式で計算されます。
■住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額) × 20%
全額控除されるふるさと納税額の目安は、総務省の「ふるさと納税」ポータルサイトをご参照下さい。
また、こちらのサイトでは、具体的に控除額を計算することができます。
【寄付金控除シミュレーション】
出典:https://www.furusato-tax.jp/about/simulation
(2) ふるさと納税の流れ
ふるさと納税の流れは、以下の図のようになっています。
納付する自治体が決まったら、まずその自治体に申込みを申請します。
申請せずに振込みをすると、ただの寄付扱いになる場合があるので、忘れないようにしましょう。また、控除を受けるためには、確定申告をするか、「ワンストップ特例制度」の適用に関する申請が必要です。
「ワンストップ特例制度」とは、2015年4月1日から始まった制度で、もともと確定申告する必要がない人に限り、寄付先が5自治体以内であれば、申請書を寄付先の自治体に提出することによって確定申告手続きが不要になります。サラリーマンであれば該当する人も少なくないでしょう。
この場合、確定申告の手続きを行わない代わりに、事前に寄付した自治体に寄付金税額控除の「申告特例申請書」を提出する必要があります。
(3)おすすめのふるさと納税サイト
ふるさと納税でおすすめのサイトを紹介します。
ふるさとチョイス
出典:https://www.furusato-tax.jp/
さとふる
楽天ふるさと納税
出典:https://event.rakuten.co.jp/furusato/
7、生命保険料控除を利用した節税についてより詳しく解説!
生命保険料控除は、所得控除の1つで、納税者が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合、一定の金額をその年の所得から差し引くことができる制度です。所得税や住民税が減額されます。
サラリーマンの場合は、年末調整で手続きすることができますが、確定申告をする場合には、保険会社から「生命保険料控除証明書」が送られてくるので、それを添付して申告します。
なお、平成22年(2010年)に税制改正が行われ、平成23年(2011年)12月31日までの契約と平成24年(2012年)1月1日以降の契約とで、適用される控除額が異なります。
(1)旧契約(〜平成23年12月31日の契約)
旧契約では、控除の対象は一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つです。
具体的には、所得税と住民税それぞれ以下の表に従って計算します。
(2) 新契約(平成24年1月1日〜の契約)
新契約では、控除の対象は生命保険料控除と個人年金保険料控除に加えて、介護医療保険料の3つになっています。
個別で見ると控除金額が減額になっていますが、新たに介護医療保険料が加わったので、トータルでは控除金額が増額になる場合もあります。
具体的には、所得税と住民税それぞれ以下の表に従って計算します。
(3) 旧契約と新契約、両方ある場合
旧契約と新契約の両方がある場合、生命保険料控除と個人年金保険料は合算することができます。
ただし、合算後の適用限度額が設けられており、所得税12万円、住民税7万円となっています。
8、不動産投資での節税について詳しく解説
不動産投資では、不動産所得が発生すれば税金がかかります。
しかし、いつどんな税金がかかり、税金の仕組みなどについて把握している人は多くはないかもしれません。
このことを知れば、不動産投資での節税も可能になります。具体的に説明していきましょう。
(1)不動産投資をした場合としていない場合での節税の収支シミュレーション
ここでは、給与所得(年収)が500万円の独身サラリーマンやOLの人を例に、給与所得のみの場合と不動産投資をした場合とで、節税効果でどのくらいの違いがあるのかを見ていきましょう。
①給与所得のみの場合
収入が会社からの給料のみの場合です。
- 給与所得:500万円
- 所得税:52万8736円
- 住民税:25万500円
■税金合計額:77万9236円
②不動産投資をした場合
給与所得と不動産投資から収入がある場合です。ここでは不動産収入が赤字(収入 – 経費がマイナス)として考えます。
- 給与所得:500万円
- 不動産所得:-50万円(収入 – 経費が赤字)
- 合計所得(課税対象所得):450万円
- 所得税:33万5000円
- 住民税:23万5000円
■税金合計額:57万円
このケースでの節税額は、以下になります。
【所得税の節税額】
52万8736円(給与所得のみ) – 33万5000円 = (不動産投資をした場合) = 19万5236円(差額)
【住民税の節税額】
25万500円(給与所得のみ) – 23万5000円(不動産投資をした場合) = 1万5500円
【合計節税額(差額合計)】
19万5236円(所得税) + 1万5500円(住民税) = 21万736円
不動産投資をしたことによって年間21万円もの節税効果が得られます。
(2)不動産投資は経費を適切に計上して赤字にすることで節税になる
不動産投資がサラリーマンにとって節税となるのは、不動産投資で赤字が出ている場合です。不動産投資で赤字が出ていれば、給与所得から赤字分を差し引くことができます。
これは、不動産所得が給与所得などの総合課税と、ほかの所得と併せることができるためです。
このことを「損益通算」といいます。この損益通算が赤字になると所得税に関しては赤字額が還付されます。これが節税につながります。
損益通算で赤字になるには、給与所得が赤字になることはないため、不動産投資で赤字となる必要があります。そして、不動産投資で赤字になるには、基本的には不動産運営でかかった経費が収入を上回らなければいけません。
一方で、不動産投資で出た赤字額には経費が含まれます。そこで、何を経費にするのかが、ポイントになるのです。
サラリーマンやOLであれば、一般には書籍などの費用は経費にするのは難しいですが、不動産投資をしている場合は、不動産の運営するためにかかった費用として経費計上することができます。
例えば、賃貸管理会社に支払った費用や賃貸物件の修繕費はもちろん、不動産投資の勉強に使った書籍代やセミナーへの参加費、交通費なども認められます。こうした費用を経費として計上しましょう。
もう1つのポイントが、「減価償却費」です。減価償却費は、所有物件の経年劣化などによる価値の減少分を費用として換算するものです。
減価償却費は、帳簿上では不動産取得の際に費用を一括計上するのではなく、投資した不動産が利用できる期間に応じて毎年の費用に分割して計上します。
そして、もし不動産投資で利益が出ていたとしても、減価償却で損益を毎月の収益以上の金額に設定すれば、年間で見た時に赤字になります。
減価償却費は経費として計上できますが、実際にはお金の支出がない、帳簿上の費用です。お金の支払いがないのに帳簿上では赤字ということは、手元にお金が残ったままなので損することなく費用を計上できるということです。
そのため、正しい費用の計上と併せて減価償却を工夫することも大切です。
また、こうした節税のメリットを享受するためには、自分自身で不動産投資から得られた所得を計算して、確定申告をする必要があります。
(3)給与所得だけでは経費とできないものが不動産投資をすると経費になる! 経費となる項目一覧
不動産投資では、一般的に以下の13項目が経費として認められています。
- 租税公課
- 損害保険料
- 減価償却費
- 修繕費
- 借入金利息
- 管理費
- 交通費
- 広告宣伝費
- 通信費
- 新聞図書費
- 接待交際費
- 消耗品費
- 税理士に依頼した費用
1.租税公課
不動産所得の必要経費として、以下の業務に関連して納付する税金を計上することができます。
- 土地・建物に対する固定資産税・都市計画税
- 賃貸物件を取得した際に課される登録免許税、不動産取得税
- 賃貸による儲けに課される事業税
- その他、自動車税、印紙税…など。
2.損害保険料
賃貸している建物などが加入している以下の保険を経費として計上することが可能です。
- 火災保険
- 地震保険
- 賃貸住宅費用補償保険…など。
3.減価償却費
減価償却費は、建築費を建物の構造・用途で定められている耐用年数に応じて、毎年減った分の価値を計上して償却する費用です。そのため、毎年経費として計上することができます。
4.修繕費
物件の修繕費として経費計上できるのは、通常の維持管理費用、毀損(きそん)した固定資産の現状回復の費用になります。
具体的に以下のような建物の修繕は、修繕費として計上することができます。
【修繕費の例】
- 建物の壁、ベランダのペンキなどの塗り替え
- ドア、トイレ、台所、換気扇など部屋の設備の修理
- 畳の取り替え
- 障子、襖の張り替え…など
一方で、以下のような修繕目的であるが固定資産の価値を高めたり、建物の耐久性を増やしたりするための支出は、「資本的支出」となります。この費用は経費として計上することはできません。注意しましょう。
【資本的支出の例】
- 用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接用した費用
- 建物の避難階段の取り付けなど、物理的に付け加えた部分の費用…など
また、以下の場合もその年度の修繕費として計上できます。
- おおむね3年以内の期間を周期として修繕が行われる時、または費用が20万円未満の場合
- 修繕費か資本的支出かの判断が不明確で、60万円未満の場合。または、その資産の前年末の取得価格のおおむね10%相当以下である場合
5.借入金利息
賃貸する建物の取得で金融機関から融資を受けた場合、その借入金の利息は経費として計上することができます。しかし、以下の費用は経費にならないので注意しましょう。
- 借入金の返済額のうち、元本に相当する部分
- 賃貸としての業務が開始する前の利息部分
6.管理費
賃貸建物の管理費も必要経費として計上することができます。
【管理費の例】
- 賃貸建物の管理をする管理会社へ支払う管理費・修繕積立金
- 入居者の管理をしてくれる賃貸管理会社へ支払う管理費
7.広告宣伝費
入居者募集などで不動産の管理会社に支払ったお金です。この費用も、経費として計上することが可能です。
8.交通費
以下のような移動目的で利用した場合の交通費は、経費として計上することができます。
- 不動産投資会社が主催したセミナーに参加するための交通費
- 管理会社などと打ち合わせするための交通費
- 物件を見に行くための交通費…など
9.通信費
管理会社と連絡をした際の通話料、インターネットにて物件を検索するなどの通信費も経費として申請できます。ただし、プライベートで利用することがある場合には、区分けが難しくなるので、全額ではなく費用の3~4割程度で申請している人が多いようです。
10.新聞図書費
不動産の動向、経済の動向などの不動産経営に影響がある情報を得るために新聞を購読している場合には、その費用を経費として計上することができます。また、不動産事業の関係で購入した本も経費として計上できます。
11.接待交際費
不動産管理会社や税理士との打ち合わせなどで飲食をした費用も、経費として認められる場合があります。
【接待交際費と認められるケース】
- 管理会社などと打ち合わせするための飲食費
- 税理士との打ち合わせするための飲食費
- 不動産投資仲間との意見交流するための飲食費…など
12.消耗品費
物件を撮影するためのデジタルカメラや物件検索や確定申告するためのパソコン、図面を印刷するためのプリンターなどは消耗品として経費計上することができます。
13.税理士に依頼した場合にかかる費用
多くの人が確定申告を自身で行っています。一方で、申告のやり方が分からなかったり、時間がなかったりする場合は、税のプロである税理士に依頼する人も少なくありません。
もし、税理士に申告を依頼した場合には、その費用も必要経費として計上することができます。
(4)ワンルームマンションを購入した場合の生涯収支シミュレーション
次に、ワンルームマンションを購入した場合で、生涯にわたって収支がどのようになるかを計算してみましょう。
今回は、
- 35歳
- 販売価格2720万円のワンルームマンション
- 頭金10万円、金利1.75%の35年ローンで購入
- 平均寿命の89歳まで生きた
と考えて解説します。
この物件を賃貸にして家賃が月額9万4000円、ローンの返済額が8万633円になったとして、管理費や修繕積立金、管理手数料などが1万1791円の場合は月の収支は約マイナス4000円となります。
この場合、損益通算で課税対象額を減らせるため、所得税と住民税が減税され35年では約140万円の節税効果を得ることができます。
さらに不動産取得税や固定資産税、設備交換費を含めた諸経費が35歳から69歳までの35年間で260万円、70歳から89歳までの20年間で160万円とすると、生涯の収支トータルは以下のようになります。
トータルの収支は35年間のローン返済期間で520万円のマイナスです。しかし、ローンの返済を終えた70歳から89歳までの20年間で約1540万円のプラスになります。
(5)資産管理法人を設立するとさらに節税効果が高まる!
不動産投資を考えていたり、実際に行っていたりする人であれば「資産管理法人」という言葉を聞いたことがあるかと思います。
これは、法人名義で投資不動産を所有し管理すること、個人名義で所有した投資不動産を法人で管理させることで法人の優遇措置を利用することです。
同じ額の不動産収入がある場合、資産管理会社を活用するかどうかでいったいどの程度の税額に差が出るのでしょうか。
一例として、「年間の不動産収入800万円」というケースで、資産管理会社の節税効果をシミュレーションしてみましょう。
①個人で不動産を所有した場合
まずは、資産管理会社を使わず個人事業として「年間800万円の不動産収入」を申告すると、税額は以下のようになります。
800万円 × 33.483% – 64万9356円 = 202万9284円
この計算式にある「64万9356円」という額は、「695万円を超え900万円以下」という所得カテゴリーの人に適用される控除額です。そして、33.483%というのは同じカテゴリーの人に適用される所得税率と住民税率の合計です。
この数値は所得額によって変動し、国税庁の「所得税の税率」に一覧表があります。
ここで算出された税額は、202万9284円となりました。
②資産管理会社を設立した場合
次に、資産管理会社を活用した場合です。同じく年間800万円の不動産収入を資産管理会社の売上として計上し、法人所得とします。年間所得が800万円以下の中小法人は法人実効税率が23.2%なので、計算式は以下のようになります。
800万円 × 23.2% = 185万6000円
法人実効税率とは、法人にかかってくる法人税、住民税、事業税をすべて合算した税率のことをいいます。
このように、給料部分を度外視して単純にシミュレーションしてみただけでも、
202万9284円 – 185万6000円 = 17万3284円
で、年間約17万円の節税となりました。
さらに、給料部分を考慮したり、経費の計上などを行うことにより、所得税と法人税の税率差が顕著になるので節税効果はさらに高くなります。
まとめ
今回はサラリーマン・OLのための節税方法について解説してきましたが、いかがでしたか?
将来に向けてより多くのお金を残すためのご参考になれば幸いです。